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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

大義 (冠位)

小信の下、小義の上にあたる。 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは小義

คำที่เกี่ยวข้อง

冠位

(1)冠(カンムリ)と位。 (2)冠の色や材料によって表す官人の朝廷における位階, およびその制度。 推古天皇の時(603年), 冠位十二階を定めたのに始まる。 その後天武天皇の時, 親王四階, 諸王八階, 諸臣四十八階に改められたが, 文武天皇の時(701年), 位記をもって代えられるまで約百年間続いた。

位冠

古代, 位階を示した冠。 → 冠位

大徳 (冠位)

大徳は最上の冠位だが、臣下の最上に与える冠位ではない。当時、厩戸皇子(聖徳太子)とともに政務をとっていた蘇我馬子は、十二階制の冠位を受けず、大徳の上に立っていた。馬子とその子蝦夷は、厩戸皇子とともに冠位を授ける側の人で、授かる側ではなかった。 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)

冠位十九階

冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。

冠位十二階

^ 黛弘道「冠位十二考」327-329頁。 ^ 増田美子は錦冠が大徳・小徳の冠で、良家の子が小徳を授かったと解釈する ^ 時野谷滋「薫弘道氏『冠位十二階考』読む」129-130頁。川服武胤「推古朝冠服小考」19-20頁注7。宮本救「冠位十二階と皇親」27頁。 ^ 武光誠「冠位十二階の再検討」17-18頁。

大冠村

大冠村(おおかんむりむら)は、大阪府三島郡にあった村。現在の高槻市の南東端、淀川の右岸にあたる。 河川:淀川、芥川、檜尾川 1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、島上郡辻子村・東天川村・西天川村・下田辺村・西冠村・土橋村・野田村・野中村・中小路村・大塚村・大塚町・番田村が合併し

冠大会

ポータル スポーツ 冠大会(かんむりたいかい)とは、スポーツなどで、大会名にスポンサー協賛の企業の社名を冠したイベントのこと。 1937年、朝日新聞社によって「朝日招待」というサッカーの冠大会が開催されたという記録が残っており、この時代既に日本で冠大会が行われていたことになる。

大三冠

大タイトル(棋聖・名人・本因坊)に同時に在位すること。達成したのは趙治勲と井山裕太の2名のみである。 この頁では、それに次ぐ名人本因坊(めいじんほんいんぼう)についても記載する。 小林光一は約5年間棋聖と名人の二冠だったものの本因坊位が取れず大三冠にも名人本因坊にもなれなかった。3度挑戦するも3回とも趙治勲に阻まれている。

大織冠

縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。深紫色の服を着用する規定であった。 以前の冠位十二階は大臣を対象とせず、大臣は自ら紫冠を着用していたが、13階の制では紫冠が上から5、6番目になった。かわって最上位になった大織・小織の冠は当面誰にも与えられなかったようである。

冠位二十六階

階を改正したもので、冠位四十八階によって廃止になった。 天智天皇3年(664年)2月9日に、称制を敷く中大兄皇子(天智天皇)が、弟の大海人皇子(天武天皇)に宣命させた。このとき冠位のほかに氏上・民部(かきべ)・家部についても宣命があり、あわせて甲子の宣と呼ばれている。 『日本書紀』が記す26階

冠位・位階制度の変遷

天智天皇3年(664年)、冠位十九階をさらに細分化した冠位二十六階が定められた。繡冠を縫冠に改訂し、花冠を錦冠に改称した。そして大錦から小乙までを上下から上中下に分割し、初冠である立身を大建、小建に分割した。 天武天皇14年(685年)1月、冠位二十六階を改訂し、冠位四十八階

大義

(1)人間として踏み行うべき最も大切な道。 特に, 国家・君主に対して国民のとるべき道をいうことが多い。 「悠久の~」「~にもとる」 (2)重要な意義。 大切な意味。 「~を忘れて小威儀に滞ると/十善法語」 <i>~親(シン)を滅(メツ)す</i> 〔左氏伝(隠公四年)〕 大義のためには親兄弟をもかえりみない。

程大位

前述の「算法統宗(中国語版)」は、呉敬による「九章算法比類大全」(1450年)の強い影響を受けた書で、「九章算術」のスタイルで既存の中国数学を扱っており、独創性自体は少ないという指摘もある。しかし、当時ベストセラーになった。坊間刻本(民間刊行書)だけでも数十種にのぼると言われている。 この書

大初位

大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。 律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、大宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。

大勲位

大勲位(だいくんい)  国家・社会に勲功のあった人を賞するための栄典のうち勲等の最高位のもの。  日本の明治時代以降の栄典制度における最高位の勲章である、「大勲位菊花章頸飾」及び「大勲位菊花大綬章」の通称。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内

冠

〔「かがふり」の転〕 (1)衣冠束帯のとき頭にかぶるもの。 かんむり。 「赤き衣を着て~したる者来たりて/今昔 11」 (2)元服して初めて冠を着けること。 初冠(ウイコウブリ)。 「三日はみかどの御~とて, 世はさはぐ/蜻蛉(下)」 (3)位階。 くらい。 「さらに官(ツカサ)も~も賜はらじ/枕草子244」 (4)五位に叙せられること。 「やがて~賜ひて殿上せさせ給ふ/宇津保(俊蔭)」 (5)「年爵(ネンシヤク)」に同じ。 「御封加はり官(ツカサ)・~などみな添ひ給ふ/源氏(藤裏葉)」

冠

※一※ (名) かんむり。 ※二※ (ト|タル) 最も優れているさま。 最高と認められるさま。 多く「冠たる」の形で用いる。 「世界に~たる日本の技術」

冠

「かんむり(冠)」に同じ。

冠

(1)「かんむり(冠)」に同じ。 (2)トンネルの天盤からその真上の地表面までの距離。 かんむり。 (3)俳諧などで, 発句の初めの五文字。 「~付け」